遺産分割協議とは、相続発生時、遺言が残されていない場合に、相続人間で相続財産の分割をするために行う話し合いです。本来であれば、法定相続分として取り分は決められているのですが、この遺産分割協議を行えば、法定相続分によらずに相続財産を自由に分配することが可能となります。例えば、不動産や株式などの相続人の数で等分することが困難な財産などについては、この遺産分割協議を行うことで、特定の相続人が取得することが可能です。この際、取得しなかった相続人については、『代償分割』という形で、その財産を換価した場合の法定相続分での取り分を金銭として取得することもできます。この代償分割を行うか行わないかは相続人間の話し合い、つまり遺産分割協議で決めます。この話し合いが成立しましたら、遺産分割協議書を作成し、相続財産の取得手続きに移行することになります。万が一、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停を利用することも可能です。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|遺産分割協議