合同会社とは、2006年の新会社法で日本版LLCが認められ(合同会社)、現在は、合同会社か株式会社を選択して会社設立を行うようになりました。特徴は、出資者は経営者限定であること・小規模経営の小回りのきく経営ができること・株主総会も取締役の設置も必要のないことが挙げられます。経営者(代表社員)の任期もなく自由に経営手腕をとれることが大きなメリットです。個人事業者とは異なる対面的な取引もスムーズな場合もあり、会社設立なら合同会社をという動きも多くなりつつあります。融資面でも、会社という知名度においても、個人事業よりも有利であります。ただし、事業規模が大きな場合や、組織を大きく運営されたい場合は、株式会社が向いている場合もあるため、合同会社のメリットを理解した上で、会社設立へとすすめていくことをお勧めします。会社設立には、会社の特徴をとらえることと、将来のビジョンを明確にしておくことで、よりよい選択ができるようになります。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|合同会社