不動産登記を行っているところでは、その登記情報を取り寄せることが出来ます。不動産登記簿謄本と昔は言っていましたが、最近では正確には全部事項証明書と読んでいます。その全部事項証明書は建物と土地との2種類があります。例外としてマンションの場合だけは1種類だけです。この不動産登記の取得には最寄りの法務局に赴いて、登記の証明書類の交付を受ける必要があります。登記自体は誰でも取り寄せることが可能ですが、土地や建物が存在するところの登記がなされていない未登記物件の場合は、当然ながら取り寄せることは出来ません。全部事項証明書の言い方はなかなか浸透していません。したがって、不動産登記簿謄本と言っても伝わることが多くなります。ただ、特に税金等の役所などにあっては、全部事項証明書の建物を持ってきてくださいと言ったように言われることがあります。昔の登記簿謄本のことだと思って確認の上で取得し、持参するようにした方がよいでしょう。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|不動産登記簿謄本の取得方法