自筆証書遺言とは、最も一般的な遺言です。民法が規定するルールさえ守れば、簡単に作成することができます。また、費用はかからず、内容を秘密にできる、という利点もあります。もっとも、公正証書遺言のように保管場所が自明ではないので、誰からも発見されない可能性や、偽造や変造のおそれがあります。そのため、自筆証書遺言を作成する場合はその存在や保管場所を、事前に信頼できる人に伝えておきましょう。自筆証書遺言の作成上のルールとしては、全文、日付、氏名をすべて自筆で記入し、捺印することです。用紙に指定はなく、印鑑も実印である必要はありません。氏名も本人であることさえ分かれば、氏又は名のみ、ペンネーム、芸名でも構いません。ただし、次の2点に注意する必要があります。まず、自筆が必要なので、パソコンやワープロによる作成や、代筆は認められない、ということです。次に、日付です。年月だけで日の記載のないものは無効です。遺言書が複数見つかった場合には、最新の日付の遺言書が有効になります。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|自筆証書遺言