会社を起こす際に必要なのは会社設立の登記です。この登記をすることで、法律上会社が成立したことになります。よって会社を成立させるには、かならず会社設立の登記が必要です。会社の種類は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社があり、各会社とも設立の登記を必要とします。有限会社という法人格もありますが、法改正により新規の設立の登記は認められません。会社の種類としては合同会社が有限会社に一番近いので、近年は合同会社として設立することがほとんどです。また合同会社は、出資金一円でも設立でき、株式会社ほど会社設立の書類が必要ではないので最近では設立件数が増えています。またこの設立登記以外でも、会社に関する内容、たとえば、株式会社であれば商号、事業目的、本店の住所、資本金、発行済み株式数、取締役、監査役、代表取締役のなどの役員に関することを登記します。要するに会社の内容そのものを公に示したものが商業登記であると言えます。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|商業登記