任意整理できない場合/司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)

司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|任意整理できない場合

任意整理できない場合

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産などの方法がありますが、どの方法が適しているかは、収入や借入額、財産の状況によって異なります。任意整理は、将来の利息をカットしてもらって分割で返済していく解決方法ですので、実質的に支払いが不能な場合には任意整理することはできません。また、任意整理は借金の元本が免除されるわけではなく返済する必要があるので、定期的な収入があり、3年から5年で返済できる見込みがある場合に限り利用することができます。また、任意整理は裁判所を通さずに話し合いで行いますので、全ての金融業者がそれに応じてくれる保証はありません。一部ではありますが、分割払いには応じるが、将来利息のカットは応じない、またはいずれにも応じない業者も存在します。もし任意整理ができない場合には、他の債務整理で解決することになります。いずれにしても、各業者への対応の仕方を良く知っている経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。

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