近年、相続に関するトラブルが多発しています。遺された資産を奪い合う遺族やその争いは、ときに「争族」と揶揄されることもあります。では争族とならないためには一体どうすればいいのかと言いますと、まず相続分を明確にした遺言を残すことをお勧めします。遺言とは故人つまり被相続人の意思の表れで、相続人は原則その内容に従うことが法律上の決まりです。遺族同士の争いを防ぐためにも、かならず遺言は残すべきで、その内容について法律的にわからないことがあれば、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。法律の専門家でしたら、被相続人のご意向に沿った遺言書を作成できます。遺言書の形式はなるべく公正証書にするようにしましょう。私文書や秘密証書ですと裁判所のが検認するまで相続手続きがすすまないので、そこで余計な揉め事を増やさないためにも、公証人によって認められた遺言書をつくることをお勧めします。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|争族