債務整理と任意整理の違い/司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)

司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|債務整理と任意整理の違い

債務整理と任意整理の違い

債務整理と任意整理の違いは無く、債務整理とは、返せなくなった借金を法的に整理する方法で、任意整理はその方法の内の1つです。任意整理とは、裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して借金を減額する方法です。減額できる借金は、超過利息で融資を受けていた部分(いわゆるグレーゾーン金利)です。グレーゾーン金利は無効なので、利息制限法で再計算します(引き直し計算といいます)。引き直し計算により、債務者が本来支払うべき借金が判明します。なお、超過利息が元金を上回っていれば、過払い金が発生しています。過払い金は、不当利得返還請求により取り戻すことができます。債権者とは、超過利息分の減額、将来利息のカット、返済期間などについて交渉していきます。交渉が合意に達すると、和解契約を交わし、任意整理の手続は終了です。その後は、和解内容に従って、残債務を返済していくことになります。

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