不動産登記は、表題部と権利部に大別できます。表題部は、所在や種類、構造など不動産の物理的現況が記録される部分で、権利部は、誰がどんな権利を有しているかというように不動産の権利関係が記録される部分です。所有権保存登記とは、この権利部に記録される初めての登記のことをいいます。たとえば、家を新築した場合、所有者はまず表題登記を申請します。これにより、その家の物理的現況が公示されます。ただし、表題登記だけでは、その家の所有権を主張することはできません。その家の所有権を主張するためには、所有権保存の登記を申請して、権利部に自分が所有権者であることを公示する必要があるのです。所有権保存登記は、申請適格を有する所有者(表題部所有者やその相続人等)が単独で申請することができます。表題部所有者が申請する場合の必要書類は、登記申請書のほか、住民票、委任状(司法書士に依頼する場合)です。登録免許税は、不動産の価格の0.4%です。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|所有権保存登記