被相続人である人が死亡した場合、その人の遺産は相続人によって遺産継承されることになります。仮に相続人が複数人いた場合、遺産継承に関することは遺産分割協議によって話し合い、各々の遺産の取り分についての取り決めを行っていくことになります。しかし、遺産として残された財産が分割のしにくい不動産のようなものであったときには、誰がその不動産を継承するのかという問題が発生しやすく、ときには裁判沙汰となってしまい、事態が収束するまでに長い年月を要してしまうこともあります。そのような事態にならないためには、被相続人である人がご自身の健在のうちに弁護士のような専門家に相談をしたうえで、自分の死後の遺産の取り扱いについて遺言を残しておくのが遺産争いを未然に防ぐための最善の方法となります。遺言書の作成には決められた書式があり、この書式に則った遺言書ではない場合、そこに記載されている遺言は無効となってしまうので、遺言書の作成にあたっては弁護士などの専門家の助けを借りることが大事になってきます。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|遺産相続の相談について