秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にした上で、確実に実行してもらいたいときに選択されます。秘密証書遺言は、次のように作成します。まず、使用する筆記具や用紙は自由です。日付を記載して、署名押印をしますが、署名を自分で書けば、ワープロで作成しても問題ありません。作成した遺言書を封筒に入れて、押印したものと同じ印鑑で封印します。次に、証人を2人以上用意して、公証役場に行きます。未成年者や相続人、受遺者などは証人として認めらないので注意が必要です。証人は司法書士等の専門家に依頼するとよいでしょう。公証役場では、公証人と証人の前で、封筒の中身が遺言書であることと、住所、氏名を述べ、公証人は提出日と申述内容を封紙に記載します。そこに、本人と証人が署名押印して手続きは完了です。秘密証書遺言の場合は、遺言の内容を知られることはありませんが、不備があっても訂正されません。また、相続時には家庭裁判所の検認が必要です。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|秘密証書遺言