商業登記にて会社設立手続きを行い、登記が無事済んでいよいよ会社経営のスタートになります。会社の登記内容は、登記事項全部説明書に記載され、その内容に変更が出る場合は、速やかに変更の登記をしなければ、罰金が科せられる可能性もあります。その中でも、本店移転登記とは、最初に構えていた本店の場所を移る際に必要になる手続きです。個人の引っ越しは各市町村窓口で行いますが、法人の本店移転は、登記の変更になるため、あらためて法務局へその手続きが必要になります。また、国・道府県・市町村への本店移転の届け出も、本店移転登記後の登記事項証明書(または写し)を添付した上で行います。確定申告の書類など会社関連の手続き書類が、新しい登記先へと送ってもらうためにも、これらの手続きは速やかに行う必要があります。少々手続きが煩雑なので、有料にはなりますが、手続きを司法書士などの有資格者へ依頼すると安心です。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|本店移転登記