遺産相続が発生したとき、遺言があればそれが正しいものなのかどうかの確認が必要で、この行為を遺言書の検認といいます。故人が遺言を残していた場合には、すぐにその内容を確認する前に、裁判所へ遺言書の検認のために提出したほうがいいです。なぜなら下手に開封してその内容を改ざんしたなどの疑いをかけられて、万が一それが認められると相続欠格事由にあたり、相続ができないこともありますので注意してください。そのような事態を防ぐためにもできる限り未開封のままでその内容を確認してもらうほうがいいです。この遺言書の検認には例外があり、公証人の立会いのもとで作成した公正証書遺言は検認が不要で、そのまま内容が有効になります。しかし秘密および自筆普通のものについては必ず遺言書の検認が必要ですので、発見後速やかに相続人の住所を管轄する家庭裁判所に提出してください。その遺言書の検認がおわって正しいものであるとの確認後、相続についての具体的な話が進むことになります。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|遺言書の検認