不動産登記/司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)

司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|不動産登記

不動産登記

家や土地などの不動産を売ったり、買ったりした場合に公にその物権が自分のものであることを主張するためには、不動産登記をしなければなりません。なぜ必要かといいますと、一つの不動産について不動産登記しないままでいると、後からその不動産について取引を行った者がいた場合、その者が不動産の移転登記をすれば、前者はその取得の権利の主張できないことになります。これを不動産登記の対抗力といって、最終的な権利主張の根拠になりえるものです。またこうした所有権移転登記のみならず、担保物権の設定たとえば抵当権の設定も、担保契約を締結しただけで登記しないと対抗力が発生せず、あとに契約により発生した抵当権を有する人が先に登記すれば、その人が優先して返済を受けることになってしまいます。このように不動産について取引した場合、権利の実態にあった不動産登記を申請していないと、権利を第三者に主張できないばかりか、実質的に権利の取得もできないことになります。

司法書士伊藤博子事務所が提供する基礎知識と事例
  • 成年後見成年後見

    高齢になってくると、痴呆や認知症などにより正常な判断をするのが難し...

  • 代償分割代償分割

    ある人物が死亡した場合、その人が生前に築き上げた財産は相続によって...

  • 合同会社合同会社

    合同会社とは、2006年の新会社法で日本版LLCが認められ(合同会...

  • 登録免許税について(商業登記の場合)登録免許税について...

    商業登記の場合の登録免許税は、会社設立において納める税です。法人設...

  • 不動産登記不動産登記

    家や土地などの不動産を売ったり、買ったりした場合に公にその物権が自...

  • 商業登記商業登記

    会社を起こす際に必要なのは会社設立の登記です。この登記をすることで...

  • 会社設立会社設立

    会社設立とは、一言で言えば事業を行うことを目的として法人格を取得す...

  • 債務整理をする際の車ローンについて債務整理をする際の...

    車のローンがある状態で債務整理を行うと、その車はどうなるのでしょう...

  • 自筆証書遺言自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは、最も一般的な遺言です。民法が規定するルールさえ守...

不動産登記|司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)

ページトップへ