家や土地などの不動産を売ったり、買ったりした場合に公にその物権が自分のものであることを主張するためには、不動産登記をしなければなりません。なぜ必要かといいますと、一つの不動産について不動産登記しないままでいると、後からその不動産について取引を行った者がいた場合、その者が不動産の移転登記をすれば、前者はその取得の権利の主張できないことになります。これを不動産登記の対抗力といって、最終的な権利主張の根拠になりえるものです。またこうした所有権移転登記のみならず、担保物権の設定たとえば抵当権の設定も、担保契約を締結しただけで登記しないと対抗力が発生せず、あとに契約により発生した抵当権を有する人が先に登記すれば、その人が優先して返済を受けることになってしまいます。このように不動産について取引した場合、権利の実態にあった不動産登記を申請していないと、権利を第三者に主張できないばかりか、実質的に権利の取得もできないことになります。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|不動産登記