高齢になってくると、痴呆や認知症などにより正常な判断をするのが難しくなってしまう人が多いです。そういった場合に、他人と契約を締結すると、著しく不利な条件の義務を負ってしまう例も少なくありません。また、財産を失ってしまうこともあり得ます。こうしたことを防止する目的で、成年者の行為能力を制限する制度が成年後見制度です。つまり、未成年者と似たような扱いになるというわけです。法定代理人として成年後見人を選定することになります。そして、未成年者の保護者と同様に、成年被後見人の財産を管理し、代理人として契約を締結することが可能になります。また成年被後見人になると、被後見人は後見人の追認がなければ有効な契約を締結することができなくなります。こうすることで、一方的に不利な条件の義務を負うことを防止できます。特に財産をかなり多く持っている人が、認知症になってしまった場合には、この成年後見制度が役に立ちます。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|成年後見