会社を設立する際は、法務局で会社の登記をします。この登記とは、商業登記といわれ、会社法・商法やその他の法律に基づき会社を設立する際に登録するもので、有資格者である司法書士などへ依頼して手続きするのが一般的です。その登記内容には、会社の出資金や事業内容や役員などが含まれます。会社の登記が済むと、登記事項証明書を受け取ることができ(手数料は有料)、その登記事項証明書をもとに、関係機関へ会社設立の届出書を提出するようになります。この登記事項証明書の内容に変更がある場合は、速やかに変更の手続きをしなければなりません。そして、代表者取締役などの役員登記の内容に変更が生じたときは、役員変更登記の手続きも必要となります。この役員変更登記の手続きを怠ると罰金を科せられるケースがあります。会社の登記内容の変更には、変更手続きが必要になるということを意識して会社経営に取り組むようにして下さい。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|役員変更登記