成年後見制度は、高齢やその他精神疾患などにより正常な判断が出来ないと認められる場合にその親族の申請により代理人を認め、重要な判断などをその代理人に一任するという制度です。この代理人を一般的に後見人と言いますが、この後見人の権利範疇が非常に難しい制約があるため、社会問題になっています。特に多いのが、不動産登記に関する問題です。本人が正常であった時点で登記をした不動産に関し、後見人が本人や本人の知らないうちに所有権保存登記を変更し、その所有権を移転させてしまうものです。所有権保存登記は原則として、建物を建設したときに行う建物表題登記の筆頭に記載している所有者本人が行う決まりがあります。しかし、この本人が成年後見制度を受けている場合には、本人に代わって建物表題登記の筆頭記載者として取り扱われるため、独断で所有権保存登記を変更することができるのです。近年、この制度を利用して不動産を横領したりする例が増えています。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|成年後見制度の問題点