登録免許税について(商業登記の場合)/司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)

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登録免許税について(商業登記の場合)

商業登記の場合の登録免許税は、会社設立において納める税です。法人設立の際に、収入印紙で納める必要があります。たとえば、株式会社の登録免許税は、資本金の1000分の7の金額か15万円のいずれか大きい金額を、合同会社の登録免許税は、資本金の1000分の7か6万円のいずれか大きい金額を、会社の登記申請を行う際に必要な書類とあわせて、収入印紙にて納めます資本金は自由に設定できるのですが、少なすぎると対外的な信用が得にくい場合もあります。登録免許税は会社を経営する前に収めるもので、会社設立時に法務局へ納める税金です。経理上は租税公課として処理されます。会社設立に必要な税金を抑えることで設立費用を低く抑えることができるので、ご確認の上、商業登記を行うように心がけてください。

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