自分の資産などについて、自分が死亡した後には、親族などの相続権利者に相続されることになります。相続の割合は、相続人の親等などに応じて、法律上で細かく定められていますが、相続人全員の話し合いによって決定することも出来ます。一方で、自分の資産などについて、特定の人物に相続されることや、相続の割合について指定したいと考えることもあります。そのような時に有効なのが、遺言の作成なのです。基本的には、遺言により、自分の財産を自由に処分することができます。相続権利者以外の者に、相続させることも出来ます。一方で、相続権利者は、資産の相続について期待を持っているので、これを保護する必要があります。これを遺留分といいます。この遺留分については、たとえ遺言で指定しても、これを減額や拒否することは出来ません。実際の相続は、遺留分を侵害しない範囲で、出来るだけ遺言の内容を実現する方向で行われることになるのです。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|遺言