相続登記とは、相続による所有権移転登記のことです。被相続人が死亡すると、被相続人が所有していた不動産は、相続人に引き継がれます。そこで、相続登記により、被相続人から相続人に所有権が移転したことを不動産登記に公示するわけです。たとえば、被相続人Aが死亡して、相続人が子のBとC(持分は2分の1ずつ)の場合でみてみましょう。相続登記は、B又はCが単独で申請することができます。申請書には、BとCが相続を原因として、2分の1ずつ不動産を承継した旨を記載します。必要な書類は、申請書の他、添付書類として、相続を証する書類(戸籍謄本や除籍謄本等)、相続人の住民票の写し、委任状(司法書士に依頼する場合)です。登録免許税は、不動産の価格の0.4%です。なお、遺産分割協議で、Bが単独所有することが決まった場合も、相続登記を申請します。相続人をBとして、相続を証する書類に遺産分割協議書を加えるほかは、上記と同様です。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|相続登記とは