相続登記とは、相続による所有権移転登記のことです。被相続人が死亡すると、被相続人が所有していた不動産は、相続人に引き継がれます。そこで、相続登記により、被相続人から相続人に所有権が移転したことを不動産登記に公示するわけです。たとえば、被相続人Aが死亡して、相続人が子のBとC(持分は2分の1ずつ)の場合でみてみましょう。相続登記は、B又はCが単独で申請することができます。申請書には、BとCが相続を原因として、2分の1ずつ不動産を承継した旨を記載します。必要な書類は、申請書の他、添付書類として、相続を証する書類(戸籍謄本や除籍謄本等)、相続人の住民票の写し、委任状(司法書士に依頼する場合)です。登録免許税は、不動産の価格の0.4%です。なお、遺産分割協議で、Bが単独所有することが決まった場合も、相続登記を申請します。相続人をBとして、相続を証する書類に遺産分割協議書を加えるほかは、上記と同様です。
- 代償分割
ある人物が死亡した場合、その人が生前に築き上げた財産は相続によって...
- 債務整理をする際の...
車のローンがある状態で債務整理を行うと、その車はどうなるのでしょう...
- 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にした上で、確実に実行してもらいた...
- 支店設置登記
支店設置登記は商業登記の一種です。会社の事業所は1箇所だけであるケ...
- 相続・遺産継承
人が亡くなったときに、資産などの所有権がなくなるので、その資産など...
- 成年後見
高齢になってくると、痴呆や認知症などにより正常な判断をするのが難し...
- 合同会社
合同会社とは、2006年の新会社法で日本版LLCが認められ(合同会...
- 遺言書の検認
遺産相続が発生したとき、遺言があればそれが正しいものなのかどうかの...
- 会社設立後の手続き
会社設立には設立費用がかかるのですが、合同会社の設立費用はどのよう...
司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|相続登記とは