自筆証書遺言とは、最も一般的な遺言です。民法が規定するルールさえ守れば、簡単に作成することができます。また、費用はかからず、内容を秘密にできる、という利点もあります。もっとも、公正証書遺言のように保管場所が自明ではないので、誰からも発見されない可能性や、偽造や変造のおそれがあります。そのため、自筆証書遺言を作成する場合はその存在や保管場所を、事前に信頼できる人に伝えておきましょう。自筆証書遺言の作成上のルールとしては、全文、日付、氏名をすべて自筆で記入し、捺印することです。用紙に指定はなく、印鑑も実印である必要はありません。氏名も本人であることさえ分かれば、氏又は名のみ、ペンネーム、芸名でも構いません。ただし、次の2点に注意する必要があります。まず、自筆が必要なので、パソコンやワープロによる作成や、代筆は認められない、ということです。次に、日付です。年月だけで日の記載のないものは無効です。遺言書が複数見つかった場合には、最新の日付の遺言書が有効になります。
遺産相続の相談について
被相続人である人が死亡した場合、その人の遺産は相続人によって遺産継...
相続登記とは
相続登記とは、相続による所有権移転登記のことです。被相続人が死亡す...
合同会社のメリット
会社設立の中でも、特に合同会社のメリットをご紹介します。個人事業を...
登録免許税について...
商業登記の場合の登録免許税は、会社設立において納める税です。法人設...
不動産登記
家や土地などの不動産を売ったり、買ったりした場合に公にその物権が自...
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続発生時、遺言が残されていない場合に、相続人間...
代償分割
ある人物が死亡した場合、その人が生前に築き上げた財産は相続によって...
成年後見
高齢になってくると、痴呆や認知症などにより正常な判断をするのが難し...
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にした上で、確実に実行してもらいた...
司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|自筆証書遺言