債務整理とは、借金が支払えなくなってしまった場合に法律的な対応を持ってその支払いを免除したり、または返済方法を変更することで対処を行う方法です。返済義務がなくなる自己破産、一分の返済義務がなくなる民事再生、そして返済は行うがその期間や減債額を債権者と法律の元で調整する任意整理が有ります。
これらはその方法により、また整理の理由によりその減額率や本人の資産に対する影響もまちまちです。その為、債務整理を行う場合には担当する弁護士や司法書士などと十分な相談が必要です。また、故人の遺産の中に借金があり、その借金を債務整理する場合には通常の遺産相続と異なり、遺産分割協議の効力が及びません。法律で決められた分配率通りの配分となるため、その金額に対しての債務整理を行うかどうかの検討が必要です。また、相続放棄をすることで借金の返済は免れますが、同時に万が一過払い請求の権利がある場合でもその権利を失うことに注意が必要です。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|債務整理