債務が約束通り弁済されない場合、不動産に設定した抵当権を実行することにより、抵当権者は優先弁済を受けることができます。抵当権は、抵当権者と設定者とが抵当権設定契約を交わし、抵当権設定登記をすることで、第三者に対抗することができます。たとえば、A銀行がBに1000万円を貸付け、B所有の不動産(1000万円相当)に抵当権を設定しました。Bが返済期日になってもお金を返そうとしないので、A銀行は抵当権を実行することにしました。この場合、A銀行は抵当権設定登記をしていれば、不動産から優先して1000万円を回収することができます。しかし、そもそも抵当権を設定していない場合や抵当権設定登記を怠っている場合は、そうはいきません。抵当権者の地位を主張できないので、他に債権者がいれば、その者の債権と按分比例した額でしか回収できないのです。抵当権設定登記は、抵当権者と設定者が申請人となって共同で申請します。申請が認められると、不動産登記簿の権利部の乙区に主登記として記録されます。具体的には、被担保債権の発生原因やその年月日のほか、債権額や債務者、抵当権者などが登記事項として記録されます。
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司法書士伊藤博子事務所(三重県/桑名市)|抵当権設定登記